刑事訴訟法の勉強法
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名前:
名無しさん
:2004/07/21 14:11
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判例おぼえんのめんどくさ
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11
名前:
匿名さん
:2004/09/30 08:39
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888 名前:知り合い ◆wVeAd/dZWI :03/05/25 22:53 ID:???
やっとおいらの馬鹿なコンピューターでも884まで開けました。
ジェーンが使えないので困りますなあ。
まあ、この時期、気がたっている人も多いので、仕方ないですが、残念ですね。
884までで、おいらが思うことは、「絶対的な答えなど無い」ということ。
令状は一枚でも二枚でもいいでしょう。
実務上、令状がはねられることはまずありません。
警察も心得たもので、まずそうな令状は、簡易裁判所判事が令状判事のときを狙いますから。
ただ、本試験最中に「レントゲン捜査が下剤捜査を抑制する方向に行くので、捜査を一体として考えて令状は一枚でいい、」
そう考え付くセンスの問題を言っています。
くどいですが、試験委員さまは(研修所教官たちです)あたりまえのくだらない論証張りまくり答案は全く評価していません。
上のほうで、全く勉強していないのにA答案だったという方もいましたが、まさにこの方にセンスが有るならば、
そういう事も起こりえるのが本試験です。きっと着眼点が面白かったのでしょう。
試験委員は一夏800枚以上の答案を一気に採点します。
くだらない論証張りまくりの金太郎答案の中に、センスのいい答案があると、面白ければそりゃハネますよ。
今、学ぶべきはそういうことなのだと思うのですが。
悪いのですが、令状が何枚かということにこだわる気は元さんもおいらも全然無いです。
上のほうで「そんなことは瑣末だ」とおっしゃった方。
あなた様の「瑣末ではない」と思われることを教えてくださいませ。
あなた様のセンスが判りますから。
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名前:
匿名さん
:2004/09/30 08:42
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890 名前: ◆Fz4Bs9.N1c :03/05/25 22:59 ID:???
いや,ですから,考え方が正しいとか,そういうことを議論するつもりはないんですけど。
どんな考え方にも欠陥はあるわけで,突っ込みどころはありますよ。
ちなみに,私は学問的な話には興味ないので。
学者を目指しているわけではありませんから。
隠れた問いについて,令状を1通と考えると,当然,両強制処分の関係が問題になります。
どちらも重要と考えて令状の種類を考えることも出来ますし,一方に合わせて考えることも出来ます。
それなりの理由があれば,どちらを選択してもいいんじゃないですか?
そこを自分なりに考えれば良いわけで。
試験委員の先生方としては,そういう所が見たいと思いますし。
最高点を狙われるなら,色んな文献でしっかり勉強したらいいと思いますが。
891 名前:氏名黙秘 :03/05/25 23:00 ID:???
元さんの説明にも非常に感心したが、889さんの捕らえ方も
鮮やかな答案になりそうですね。
同じ体内の無価値物だけど、尿が生理的に生み出されたものだと
すれば、もともと無機物である薬物はより差押令状に馴染むとか、
そういう深い議論が出来そう。
レントゲンについては、元さんの捕らえ方は人権保障のために
逮捕前置主義が必要とされる趣旨にちかい位置付けですね。
逮捕勾留と異なり、レントゲンと下剤投与は時期的にズレがないし、
目的手段の関係があるので、元さんの分析に私は感心するばかり
なのですが。
892 名前: ◆Fz4Bs9.N1c :03/05/25 23:03 ID:???
色んな考え方が出来るから,本試験の問題は面白いんですよ。
私レベルでは,あの程度がせいぜいですが,もっと力のある人は,もっと鋭い着眼点で問題点を指摘します。
それに比べて,予備校の・・・(以下自粛。
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13
名前:
匿名さん
:2004/09/30 10:14
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259 名前:000 ◆Wds/G17QCI :02/12/07 00:50 ID:NBqWHnRE
論証レベルでは、特別なことは書いていません。
そこまで、踏み込むことはあまりないですし。。。問題の質の違う答練では、皆無ですね(苦笑)。
このレベルの話は、口述用でしょう。
ただ、刑訴で田宮説を批判するときは使いました(実際、今年の本試験でも書いてます)。
「かかる捜査方法を明確に規定した条文は見当たらない。
そこで、明文無き強制処分として認める余地はないか。
この点、かかる捜査方法を、要件を厳格に解した上で実質的に令状主義の精神を満たしたといえる場合には、
許容するという考えもあろう。
しかし、そもそも令状主義の中核は、判断権者が中立・公正な裁判所であるという点にある。
いかに、要件を厳格に解したとしても、判断権者が捜査機関の側にあるならば、濫用の危険は回避しえず、
到底、人権保障ははかりえないというべきである。
260 名前:000 ◆Wds/G17QCI :02/12/07 00:54 ID:NBqWHnRE
田宮先生ごめんなさい。。。(ペコリ)。
私見では、田宮先生は実質論者と思います。
判例が、いわゆる明文無き強制処分を絶対に認めず、任意処分などに位置づけるのは、
おそらく形式論を採っているからではないでしょうか?
261 名前:000 ◆Wds/G17QCI :02/12/07 00:56 ID:NBqWHnRE
あ、条文は勿論引用してますからね。
条文解釈として論じるのは、法律家として、当然の態度ですから。
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14 名前:投稿者により削除されました
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15
名前:
匿名さん
:2023/10/12 09:37
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>>14
投稿者により削除されたのではありません。
デマ野郎。
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