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民法の債権各論と総論
0  名前: 青島刑事 :2007/10/12 07:51
今自分立教法学部の2年生..
1  名前: 名無しさん :2007/10/16 13:28
ダットサンがいいんじゃない。
トリップパスについて




行為無価値ですが何か?
0  名前: ドキンちゃん :2003/11/14 22:51
          ゙ヽ;..
41  名前: 名無しさん :2007/03/07 14:18
気持ちはわかる。
しかし結果無価値一辺倒で実務に出た時に対応できるか・・・。不安。
42  名前: 名無しさん :2007/03/11 21:29
結果→被害者救済主眼
行為→犯罪者更生主眼

いまや流れは結果無価値ですよね?
43  名前: ミンツー :2007/07/21 06:59
>40
私も曽根さんの考え方好きですよ!
実務の世界では行為無価値なんですね・・・知らなかった。
44  名前: 名無しさん :2007/09/08 17:10
ここで増田信者・現役明大生の俺が登場
45  名前: 名無しさん :2007/09/11 20:30
行為無価値:大谷實・團藤重光
結果無価値:曽根威彦・山口厚・平野龍一・前田雅英・西田典之
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大学の試験勉強
0  名前: 1ねん :2006/07/17 07:14
どうやってすればよいでし..
1  名前: 家庭教師の生徒募集中 :2006/07/17 07:49
教科書と参考書(シケタイとかシーブック)読む
2  名前: ミンツー :2007/07/21 06:57
過去問を手に入れる(サークルの先輩とか)
んで、だいたいどんなことが問われるのかなーって予測する。
~について述べよ、みたいに論述の形式で出るから、
教科書や参考書を使って自分で模範解答をつくってみる。
んで、何も見ずに模解にどんなことが書いてあったか書き出してみる
⇒モカイと見比べて、覚えていないところチェック
ってやって模解を覚えちゃえばいいと思う。
模範解答の作り方とか一人じゃやりづらいから、
友達と作ったものを見せ合うのもいいかも!
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私法、公法の区別の意義って・・
0  名前: なな :2007/07/14 15:39
どーゆー意味ですか??
..
まだレスがありません。
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国際法的質問
0  名前: じー :2007/07/11 02:42
日本のXテレビ局が、放映..
まだレスがありません。
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某大学法学部の私です
0  名前: 名無しさん :2007/01/20 13:38
その日私はとても便利なス..
まだレスがありません。
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どっちが良いと思いますか??
0  名前: ダック・スン :2006/11/20 11:23
通信の法学部を受けようと..
1  名前: 名無しさん :2006/12/31 07:09
LEC大学になぜ行かない
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刑法の勉強法
0  名前: 名無しさん :2004/07/21 14:07
行為無価値・結果無価値ど..
6  名前: 名無しさん :2004/10/23 03:46
320 :前スレの909 :03/10/23 05:52 ID:???
おはようです。
渡辺先生のレジュメに、参考として、こんなのがあります。刑法について昨日
は書かなかったので。ただし、平成11年1月の古いテープ&レジュメです。
でつ先生も、こんなあてはめだったのでしゅか?

<甲は、人通りが少なく街灯もついていない道路上で、深夜、女子高校生A
におもちゃの拳銃を突き付け、金を出せと言った。>

「甲の行為は強盗罪の脅迫に当たる。」では評価されない。
「甲の行為は反抗を抑圧する程度の脅迫に当たる。」でも駄目。
「確かに、甲は、おもちゃの拳銃を突き付けており、それがわかれば一般人
は畏怖しないだろう。しかし、当該行為は、街灯もついていない道路上で、
しかも深夜に行われているため、おもちゃの拳銃かを正確に見分けることは
困難である。さらに、Aは女子高校生であり、人通りの少ない道路で突然に
拳銃わしきものを突き付けられたら、とっさのことに拳銃と思い込みパニック
となり、容易に反抗が抑圧される状態に陥ってしまう。以上により、甲の当該
行為は反抗を抑圧する程度の脅迫と認められる。」などと事情を拾って評価する。

321 :氏名黙秘 :03/10/23 06:57 ID:???

この事例では、
「甲の行為は反抗を抑圧する程度の脅迫に当たる」
かどうかが問題となっているわけですね。で、試験委員も、その点を丁寧に
三段論法で述べているかどうかを見たがっている、と。
7  名前: 名無しさん :2006/01/31 08:18
中山研一の刑法学ブログ
http://knakayam.exblog.jp/
8  名前: 名無しさん :2006/05/24 12:47
佐賀県のひき逃げ事件。被害者に頭部骨折&脳挫傷という重傷を負わせ、
さらに自分の車の中(自己の支配内)に引き入れた上に林の中に放置して
逃走した行為ですが、この行為にはどうしても保護責任者遺棄罪(二一八条)は
適用できないのでしょうか??
ちなみに本件と類似した事件(最判昭和34年7月24日)では最高裁は二一八条の適用を認めています。
9  名前: 名無しさん :2006/12/28 16:42
殺人の故意ありって認定されたんじゃね?
殺人と遺棄致死の違いは微妙だからな。
10 名前:投稿者により削除されました
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法曹を目指す人の日記
0  名前: キラ :2006/09/18 10:59
勉強したこととか大学の講..
4  名前: 名無しさん :2006/11/04 14:02
無権代理…
5  名前: 名無しさん :2006/11/08 15:59
形式的刑法
6  名前: 名無しさん :2006/11/12 10:15
ほう。
7  名前: 名無しさん :2006/11/13 16:24
物権法やらなきゃ
8  名前: 名無しさん :2006/11/16 16:00
やっと民法総則が終わった
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法学とは
0  名前: 名無しさん :2006/10/30 15:07
法学は神学・医学と並んで..
まだレスがありません。
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魔法国憲法の立法を会議する大切なスレ
0  名前: 魔法省職員 :2006/10/21 06:33
これは大事なスレだ
この..
1  名前: 名無しさん :2006/10/24 15:54
イギリスは不文憲法だから魔法国の憲法も不文で
判例や慣習に則るってことでよくね?
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自然主義・東洋主義・生命主義の平和党
0  名前: いちおし :2005/05/03 13:43
憲法は廃止せよ!
http://ww..
1  名前: 名無しさん :2005/11/28 14:56
ょ野中ぁまぃ
2  名前: 名無しさん :2006/09/17 12:28
なんでもありますな
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至急返信お願いします。
0  名前: 名無しさん :2004/07/07 14:10
裁判官は、憲法と法律にの..
1  名前: 名無しさん :2004/07/18 19:29
正しくもあり正しくもない。
2  名前: 名無しさん :2004/09/29 02:25
***
3  名前: 名無しさん :2006/05/30 13:00
良心に拘束されてないじゃん
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ここの掲示板難しすぎる
0  名前: 名無しさん :2006/03/26 02:50
ここの掲示板、さっぱり理..
1  名前: 名無しさん :2006/05/09 07:36
いかぐりあたま
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こんなときどうすればいいの?
0  名前: 名無しさん :2005/06/22 10:14
売られた喧嘩にまけて、「..
1  名前: 名無しさん :2005/06/29 11:28
警察いこう
2  名前: 名無しさん :2005/07/01 11:53
不要物って壊されたり、盗まれても訴えられるの。
3  名前: 名無しさん :2005/12/03 17:05
迷惑防止条例とか個人情報保護法とかにに引っかかるんじゃないの
4  名前: 名無しさん :2005/12/27 08:47
シコシコして逝く瞬間にティッシュを取ろうと
思ったのですが1枚もありません。
チンコの皮を思いっきり引っ張り皮の中に精子を
貯めトイレにダッシュしたのですが段差でつまづき
精子を廊下にブチ撒けた瞬間に母に見つかりました。
慌ててカルピスを溢したと言い訳したのですが
どう見ても精子です。
本当にありがとうございました
5  名前: 名無しさん :2006/03/03 06:56
大学法学部の者です。
本件では、刑法286条の強盗罪に該当するのではないでしょうか。
286条1項「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
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教えてください
0  名前::2004/07/25 02:15
憲法31条が求める内容って..
1  名前: 名無しさん :2004/08/04 21:29
こんなこと聞くヲマエは馬鹿だろ・・・
2  名前: 名無しさん :2004/09/19 06:34
質問なんですけど、加賀乙彦が出してる死刑囚の書簡みたいなものを
ネットで読めるサイトはありますか?
ぐぐってもなかなかでてこなくて…
3  名前: 名無しさん :2005/06/15 15:24
>>0
まずは、芦部とか四人本とか読んでみたら?
4  名前: 名無しさん :2005/09/30 10:43
自分は今大学生なんですけど、法学の試験がかなりやばかったです・・・
結構勉強したんですが、どこがどう違うのかがよくわかりませんでした。
皆さんは法学はどうやって勉強してるのですか?
誰か教えてください!!
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入試問題の著作権
0  名前: 名無しさん :2003/12/09 04:29
入試問題の著作権はどこに..
12  名前: 名無しさん :2004/10/14 12:55
夫の書いた新聞論説が,某国公立大の2次試験に使用されたことがあります。
初夏の頃?過去問の出版社から連絡があり初めてしりました。大学からの連
絡は、当然のことですが、ありませんでした。著作権料も頂きましたが、公
職についておりましたし、仕事に関するものでしたので、公庫に入金したと
ききました。10年位前のことです。
13  名前: 名無しさん :2004/10/14 13:08
13ですが、言葉がたりませんでした。著作権料は過去問の出版社が
勤務先に送ってきたように記憶しています。
これで、よろしいでしょうか。
14  名前: 名無しさん :2004/12/10 12:31
九大ロー、非公開情報の内部漏洩認める
http://mytown.asahi.com/fukuoka/news02.asp?kiji=7436

九州大学法科大学院(福岡市東区)は8日、同大学院の助教授が非公開の
05年度入試の配点比率を事前に学生に漏らしていたと発表した。
同大学院は「配点比率の漏洩(ろうえい)が試験結果に全く影響を
与えなかったとは言い切れない」として、今後、助教授の責任問題を検討する。
<中略>
同大学院は「試験の途中で配点比率を再検討する場合も考えられる」とし、
04年度入試でも配点比率を公表していなかった。大出良知・九大法科大
学院長は「漏洩問題を引き起こし、入試の信頼性を損ねた。今後はできる
だけ配点比率を公表したい」と話し、8日に今回の比率を公表した。

 
同大学院の05年度入試は定員100人に対し、同大法学部生や学外の
大学生ら445人が受験。11月6日に書類審査(配点比率20%)、適性試験
(30%)、小論文(50%)の第1段階試験があり、242人が合格。27、
28日に第1段階選抜結果(17%)、論文(66%)、面接(17%)の第2段階
試験が行われ、12月10日に合格発表がある
15  名前: 名無しさん :2005/07/12 11:14
設問そのものには創作性がなくても、
リード文には十分な創作性がありそうだね。
16 名前:投稿者により削除されました
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☆☆☆ MilkCafe からの 自民党の憲法改正案への提言 ☆☆☆
0  名前:  ☆☆☆ MilkCafe からの 自民党の憲法改正案への提言 ☆☆☆  :2005/04/15 00:54
************..
4  名前: 名無しさん :2005/04/16 12:29
政治上の権能のない the Emperor とは観念しにくいものだ。 この際、“the Constitution of Japan”において、“the Emperor”なる語を“the President”に置き換え、同様に“the Imperial House Law”を“the President Election Law”としたらどうだろうか。 
5  名前: 名無しさん :2005/04/16 13:04
>>4 に付け加えて:
“Sovereign power over Japan resides in the Japanese people.”を当然の前提として、 Chapter I の全面改定を行なう。 

なお、“the Constitution of Japan”の Chapter II の Article 1. の中の“the people with whom resides sovereign power”という表現は興味深い。 
これは「主権とともにある人民」の意になるが、それが「参政権者」を表していることは明白である。 
このような表現が用いられた理由は、参政権そのものは Chapter III 及びそれ以降の部分で述べられているからであろう。 
6  名前: 名無しさん :2005/04/16 13:07
>>5 に対する訂正: 
「なお、“the Constitution of Japan”の Chapter II の Article 1. の中の ..... 」は、「なお、“the Constitution of Japan”の Chapter I の Article 1. の中の ..... 」の誤りである。 
7  名前: 名無しさん :2005/04/16 13:18
>>5 (一部の訂正が >>6 にある) に付随して: 
“the Constitution of Japan”の Chapter I の Article 1. の中の“the people with whom resides sovereign power”という部分が“the people with whom resides the sovereign power”となっていたら、
国会も内閣も裁判所も、さらには地方公共団体も、司法上も含めた政治上の権力は有しないということか。 
8  名前: 名無しさん :2005/04/17 01:07
>>4 , >>5 (, >>6) に付随して: 
>>4 , >>5 (, >>6) に単純に応ずると Chapter I のタイトルは“The Emperor”より“The President”となるが、
そこを(i.e. Chapter I のタイトルを)“Citizen”ないしは“The Citizens”とした上で Chapter I の条文全体を考えればよいのではないか。 
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法学板です。
0  名前: けんすう ★ :2003/11/14 06:54
法律の勉強です。
6  名前: 名無しさん :2004/08/28 14:53
スレ情報ファイル復活age
7  名前: 名無しさん :2004/08/28 14:54
法学板@2ch
http://academy3.2ch.net/jurisp/
8  名前: 名無しさん :2004/09/29 02:34
法学板です
9  名前: 名無しさん :2004/09/29 22:01
さびれてるなー
10  名前: 名無しさん :2005/04/16 07:31
2ちゃん落ちます田
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人権擁護法案
0  名前: 名無しさん :2005/03/25 07:01
http://nzm-gm.com/zinkenyoug.html
..
まだレスがありません。
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商法の勉強法
0  名前: 名無しさん :2004/07/17 12:57
改正おおいですが、がんば..
1  名前: 名無しさん :2004/09/28 00:42
123 名前:氏名黙秘 メール:sage 投稿日:04/07/15 09:11 ID:???

「なぜ、そのような問いが立つのか」を示すのは意外と難しい。
論証やあてはめの先回りになりかねなくて。

例えば、去年の会社法の小問1では10億円の保証契約をするのは「多額ノ借財」にあたるか
という問題があるんだ。この場合「なぜ、そのような問いが立つのか」はどう示したらいいだろう。

「10億円と多額だから」ではいきなり認定しちゃってるし、
「資本の額に比べて多額だから」ではあてはめで使うつもりの評価基準を先取りしちゃうことになる。

124 名前:氏名黙秘 メール:sage 投稿日:04/07/15 11:14 ID:???

なぜそのような問いが立つかは
「多額ノ借財」にあたれば代表取締役が単独で契約できないからでしょ。

126 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/07/15 17:43 ID:???

つーか、10億が多額と考えなくてもいいんだよ。

もし、多額と考える場合には、「多額の意味が明確ではなく問題となる」
と問題提起をして、多額の意味を自分なりに提示して、10億がそれに
あたるか認定すれば良い。認定されてば、さんのような結論になる。
つまり、効果(10億を多額と認定したい)から考えるのさ。

127 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/07/15 17:46 ID:???
>つーか、10億が多額と考えなくてもいいんだよ。

10億を多額と考えるかどうかは、個々人の価値判断なので、厳密には
どっちでも良いという意味ね。実際に訴訟になれば、原告は、多額だと
いう理論構成をするし、被告は、多額ではないという抗弁の理論構成を
するだろうし。まあ、試験の出題意図としては、多額だと認定して欲しい
ということだろうけどね。
2  名前: 名無しさん :2004/10/02 05:20
38 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/09/09 17:00 ID:???
宮島熱いな。頭は涼しいのに。

「政治献金の是非,善悪についてまで,商法(法典,学,判例)により
一挙に正されるべきであるとしたら,それは商法学の思い上がりであるし,
この最高裁判決が,あたかも政党民主政治にとって企業の政治献金が
善いことのように説示している点もまた,商法学の思い上がりとしか
言いようが無い。」

宮島『会社法概説』第三版補正版 p.17
3  名前: 名無しさん :2005/02/23 15:31
ライブドア 対 フジサンケイグループ

勝つのはどっち?
4  名前: 名無しさん :2005/02/25 21:22
フジサンケイグループ(希望)
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民法の勉強法
0  名前: 名無しさん :2004/07/17 13:00
条文多すぎ
6  名前: 名無しさん :2004/09/30 06:47
397 名前:氏名黙秘 :03/02/22 03:51 ID:???

消極的だなあ。いくらでもあるだろう。そんな問題。
14年民法2問目はどうなんだい。

明らかに、条文と実際が食い違っている場面ではないのか?
そこにおいて、「貴方はどう考える」と問われているではないか。

おいらに言わせれば、平成年間の問題のかなりは、単に既存の立法者意志や、最高裁判例のみでは
けつの座りりのいい結論にならない事例ばかりだぞ。


真面目に過去問を検討しているのか?(すまん、感情的になっているな。)

知り合い
7  名前: 名無しさん :2004/09/30 06:53
438 名前:氏名黙秘 :03/02/22 12:43 ID:???
はいおはようございます。
そうか。元コテハンさんもそう言われるか。

おいらはもう少しワイドに考えるけどなあ。自分の出すべき「適正な」結論に都合のいいように
自分の思う「法に定められた価値観」から規範を出す。
民法なんか結構そうしないかなあ。13年の解除後の各人の責任の問題とか(12年だっけ)、カーポートの問題とか
14年の場合、商法の合併無効の問題でも、結構そうしてた。
刑法1問目の違法の連帯でも、「連帯するのはおかしい」という「価値観」から使いやすい規範をでっち上げてた。

結局学説のやってる事ってそう言うこと何ではないのかと思うのだけど。

昨日の彼は何を言いたかったのか、今ひとつ分からないのよね。
8  名前: 名無しさん :2004/09/30 07:12
「だがそれより問題なのは、第474条第2項の規定、すなわち利害の関係を有せざる第三者は
債務者の意志に反して弁済をなす事を得ずと言うことは、 果たして適当な立法かどうかである。
ドイツ民法などにはそんな規定はない。日本の民法が何故こういう規定を設けたか。
立法者は、利益といえども意志に反しては強いられないと言う思想であり、それは我が国の武士道気質だと説明している。
しかし、財産的な関係はもっとドライに処理すべきものではないかと考えられる、
前に何度も繰り返していったように、金銭債務は誰が弁済しても債権者にとっては全く違いがない。
債務者はいずれにしても誰かに弁済しなければならない。
第三者でも、弁済しようとする者があるなら、債権者はそれを受領して自分の債権の満足を得る。
そして弁済した者は債務者に対して求償権を行使する。
殊に、現金を支払う、と言うのでなく、相殺そのほかの方法で決済する場合を考えると、
右のような方法は、複雑な金融関係を処理するうえに案外実益の多いことである。
それを武士道気質などと言う非経済的な要素で阻止することはどうかと思われる。」
9  名前: 名無しさん :2004/09/30 07:18
「のみならず、利益といえども意志に反しては強いられないと言う思想は、民法の中にも、必ずしも一貫しているわけではない。
例えば、債権者が債務者に向かって、おまえの借金は免除してやると言えば、
債務者の方で嫌だ、利益を強いられるのは不愉快だ、と言って頑張ってみたところで、効力を生ずる。
すなわち、債務の免除は単独行為だ。武士気質も案外不徹底である。
他の国の立法には、帰って、債務者が承諾しなければ免除は効力を生じないとしているものが多い。
また、前に説明したことだが、保証人になることは、主たる債務者の意志に反してでもできる。
だからさっきの第三者の弁済でも、戊が弁済したことが丙と丁との意志に反すると言ったところで、
戊はまず丙と丁のために保証人になることは出来るのだから、
そうした上で弁済すれば、丙丁に対しても求償権を持つことは言うまでもない。(464条参照)
どうも立法者の思想はいささかすっきりしない。」
10  名前: 名無しさん :2004/10/23 03:44
321 名前: 氏名黙秘 投稿日: 02/06/14 23:31 ID:???
民法でA評価をとる秘訣は、
?要件を一つずつ挙げて、その解釈は、判例の言い回しで書く。
 その場合、理由づけはメイン論点以外は不要。
?判例がない部分は、通説で書く。絶対有力説などには立たない。
?論証は、極力抑える。理由づけを書くスペースがあるなら、要件の検討
 にまわす。
?結論が変な結論になりそうなら、信義則で修正する。ここで妥当な結論を
 導ける有力説などには立たない。

これに尽きます。
実際、これで私は、平成9年以来ずっとAです。この方法を実践した友人達も
Aをとってます。
ベテの戯言だと思うかもしれないけれど、騙されたと思って実践してみてください。

302 :現役修習生 :03/10/22 23:59 ID:???
300にはおおむね同意です。

でも、?の、信義則のみ、すこしだけ異論があります。
信義則はあくまで最後の手段だから、よっぽどのこと
がないかぎり、使うべきではないです。
それよりも、まず、「文言」や「一般的な解釈」からすると
~~とも思えるが、~~規定の趣旨から考えると、~~と
解すべきである、したがって~~、と言った感じで、趣旨から
の思考で修正できないか、を先に考えるべきだと思います。

303 :現役修習生 :03/10/23 00:02 ID:???
234には、完全に同意します。私はよく、試験用六法の条文に、条文から
導ける要件にはその該当する文言に丸をつけて、文言と当該要件の対応
関係をつねに意識する様にし、条文からは導けない解釈上の要件について
は、条文の側にキーワードをメモするなどして、条文に結びつけて覚える
ようにしていました。
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米国は日本につき本土(本州,北海道,九州,四国)しか防衛義務はない!
0  名前: “Japan” は地理上の名称 :2004/01/31 09:40
日本(国)における日本語で..
1  名前:    :2004/02/07 19:34
 
The Potsdam Declaration で作成時を基準にして“We”=“the President of the United States, the President of the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain”としても、
現在においては、“We”=“the President of the United States, and the Prime Minister of Great Britain”である。 

また、 the Cairo Declaration や the Potsdam Declaration は、 Korean Peninsula にある国を、条約としての意味の下では当事者外としている。 
2  名前:    :2004/02/07 19:40
日本は、大戦終結時に the Potsdam Declaration を受諾したので、 the Potsdam Declaration を条約とみるときの締結国の一つになっているんです。
3  名前: 名無しさん :2004/05/19 08:42
4
4  名前: 名無しさん :2004/09/29 22:00
まじきもい
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諸外国の言語と日本語との間にある齟齬を解消せよ!
0  名前: Non-nom &; kein Name :2004/01/30 00:16
“(the) Korean Peninsula”にあ..
2  名前: Non-nom &; kein Name :2004/01/30 00:49
>>0 にあるような齟齬が存在しているかぎり、世界の大半の国々は、「君らの考えていることは我々には正確には伝わらない危険性が高い」として、日本国の意見には特に耳を傾けようとはしない。 
3  名前:    :2004/02/07 19:24
>>0の「機械的に翻訳してものを」は「機械的に翻訳したものを」である。
4  名前: あんぱん :2004/05/19 12:38
正解
5  名前: 名無しさん :2004/05/25 00:16
てすち
6  名前: 名無しさん :2004/09/29 21:59
きもい
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みんなどんな勉強してるの?
0  名前: 名無しさん :2004/01/12 23:37
どんどんきちゃって
3  名前: 名無しさん :2004/01/15 12:52
馬鹿が多いんだな。
4  名前: 名無しさん :2004/05/10 13:21
いつもアヤヤのDVD見てるよ~~~~~~
5  名前: 名無しさん :2004/05/19 08:39
一番いいのは簡単な大学いって法学予備校が一番
6  名前: 名無しさん :2004/07/21 14:13
教科書をすみからすみまで読む
言葉の定義と、論点の解説、それの解法の解説で構成されているケースがほとんど
7  名前: 名無しさん :2004/09/29 21:57
ええっ
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忍法? :東大出版会
0  名前: 名無しさん :2004/02/09 09:34
近日発売。
1  名前: あんぱん :2004/05/19 12:38
どこでうってる?
2  名前: vvvv :2004/06/02 06:26
ここ
http://friends.rank.ne.jp/in.php?account=hdadojf
3  名前: 名無しさん :2004/09/29 02:36
ニンニン!
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