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NO.10447475

現代文の清水先生っていいよねー

120 名前:匿名さん:2008/07/08 16:38
>>118
解散権の行使が許されるのは69条の場合に限定されるか否かって区別はあるけどなw
現在の慣行では、解散詔書は「69条」に言及してないしw
よっぽど「高脳」なんだろうなw
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