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NO.10443111

授業中に他の予備校を批判する河合塾講師

50 名前:名無しさんを押してくれる風がある:2004/07/12 09:45
消費者契約法を読んでみました。
第9条 次の契約条項は無効です
1.解約によって損害賠償額を、事業者が実際に負う平均的な損害額を超える金額にしたとき。

>会費お支払い後は、講座の変更・取消はできません。ただし、学校行事(補習など)のために
>受講できなくなった講座については、受講前に限り他の講座に変更を認める場合があります。
>受講校舎へご相談ください。

これって、明らかに消費者契約法違反ですよね?
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