NO.10392704
行為無価値ですが何か?
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0 名前:ドキンちゃん:2003/11/14 22:51
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\< @ 'i‐---‐''i^ .ノ < 結果無価値氏ね
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13 名前:匿名さん:2004/01/23 09:01
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違法性を論じる上に結果の重さが重要な意味をもつことはいうまでもありませんが、同時に、結果を引き起こすにいたった行為自体の意味も考慮されるべきことは当然です。結果無価値論によっては、違法性の具体的意味を正しくとらえることはできません。
大塚仁 『刑法入門』 有斐閣、73頁。
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14 名前:匿名さん:2004/01/23 09:05
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結果無価値のみによって違法性の実質をすべて説明し尽くせるかどうかは疑問である。
例えば、故意の殺人行為と過失の致死行為とでは、被害者の生命の侵害という結果無価値的観点からは何らの差異もないはずであるが、
この場合の違法性を同一に考えることは我々の法感覚に明らかに反するであろう。
また、虚偽公文書作成罪(刑156)と公正証書原本等不実記載罪(刑157)とでは、法益侵害性には差異はないはずであるが、
公務員を犯罪の主体とする前者の方が一般人を主体とする後者よりも刑が重くなっていることの説明は、法益侵害以外の観点を持ち出さずにはこれをなし得ないであろう。
このように、現行刑法そのものが、既に違法性の決定に法益侵害以外の要素、特に社会倫理的な観点をも取り入れていると考えざるを得ないのである。
その上、多くの利害が複雑に絡み合う現代の社会においては、単に法益の侵害またはその危険という結果無価値敵側面にのみ目を向けていたのでは、行為の違法性を適切に判断することはできないのではないだろうか。
裁判所書記官研修所監修 『刑法総論講義案』 司法協会、159頁。
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15 名前:匿名さん:2004/01/23 09:05
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結果無価値一元論も違法性における社会倫理規範違反の側面を見逃している点で、全面的な支持を与えることはできない。
大谷實 『刑法総論(第2版)』 成文堂、132頁。
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