NO.10393799
外国人の弾劾裁判所への罷免訴追権について
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0 名前:初学者:2007/03/15 08:20
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1 憲法は,64条で弾劾裁判所につき規定している。
2 そして,裁判官弾劾法第15条は,「何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。」と規定している。
3 ところで,仮に,国会が,この15条の「何人も」というところを「日本国民は」と改正し,外国人には,訴追権を認めないということにしても,憲法に違反しないのでしょうか。
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