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強盗強姦致死未遂罪の処理@山口説
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0 名前:ヨーゼフK:2005/03/04 04:20
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山口説での、強盗強姦致死未遂罪の処理について疑問があり、恥を忍んでお
尋ねいたします。
=事例=
「強盗犯人Xは、強盗の被害者A女を強姦しようとしたが、抵抗され強姦目的
を遂げなかった。が、その際の暴行によりA女を死亡させた。Xの罪責は?」
(大塚裕史『刑法各論の思考方法』p199より)
=前提=
・山口説では、強盗致死罪の原因行為は「強盗の手段である暴行脅迫と、事
後強盗類似の状況における暴行脅迫」に限定する「拡張された手段説」を取り
ますので、この事例の暴行を、強盗殺人罪で評価することは出来ません。
・山口説では、死の結果に結果に故意ある場合も、強盗強姦致死罪に含めて
考えます。→Xに死の故意があってもなくてもよい。
・ただ、事例では、強姦自体は未遂に終わっています。山口『刑法各論』p239
では、強盗強姦致死罪は、強盗強姦罪の成立を前提とする、と書かれています。(13行目)
=疑問=
A・181条は、強姦致死罪は、強姦罪の未遂既遂を問わず成立する、としてい
ることとのバランスから、強盗強姦致死罪の前提たる強盗強姦罪もまた、未遂
で足りる、と言えるでしょうか? →言えるとすると、事例の場合、強盗強姦
致死罪が既遂(死刑または無期懲役)になります。
B・もし、強盗強姦致死罪の前提たる強盗強姦罪は既遂に達している必要が
あるとすると、この場合、強盗強姦致死罪の未遂罪が成立するのみ。となると、
未遂減軽があるとすると刑の下限が7年以上となり、強盗致死罪の下限が無期
懲役であることと、不均衡です。未遂減軽を認めないとすれば、下限が無期懲
役なので、刑は均衡します。
山口説に忠実な解釈を取ろうとした場合、Aを取れるでしょうか。それとも、
Bとしたうえで減軽を認めないという解釈を取るべきでしょうか? それとも、
他の解決策があるでしょうか?
よろしくお願いします。
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なまえ:ヨーゼフK
さいと:法学座敷牢 別名 ろおやぁ
http://hougakuzasikirou.nobody.jp/
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1 名前:匿名さん:2005/03/07 14:19
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質問にこたえるわけではないので恐縮ですが、
単発質問スレ立ては過疎板とはいえ控えたほうがよろしいかと思われます
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