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強盗強姦致死未遂罪の処理@山口説
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0 名前:ヨーゼフK:2005/03/04 04:20
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山口説での、強盗強姦致死未遂罪の処理について疑問があり、恥を忍んでお
尋ねいたします。
=事例=
「強盗犯人Xは、強盗の被害者A女を強姦しようとしたが、抵抗され強姦目的
を遂げなかった。が、その際の暴行によりA女を死亡させた。Xの罪責は?」
(大塚裕史『刑法各論の思考方法』p199より)
=前提=
・山口説では、強盗致死罪の原因行為は「強盗の手段である暴行脅迫と、事
後強盗類似の状況における暴行脅迫」に限定する「拡張された手段説」を取り
ますので、この事例の暴行を、強盗殺人罪で評価することは出来ません。
・山口説では、死の結果に結果に故意ある場合も、強盗強姦致死罪に含めて
考えます。→Xに死の故意があってもなくてもよい。
・ただ、事例では、強姦自体は未遂に終わっています。山口『刑法各論』p239
では、強盗強姦致死罪は、強盗強姦罪の成立を前提とする、と書かれています。(13行目)
=疑問=
A・181条は、強姦致死罪は、強姦罪の未遂既遂を問わず成立する、としてい
ることとのバランスから、強盗強姦致死罪の前提たる強盗強姦罪もまた、未遂
で足りる、と言えるでしょうか? →言えるとすると、事例の場合、強盗強姦
致死罪が既遂(死刑または無期懲役)になります。
B・もし、強盗強姦致死罪の前提たる強盗強姦罪は既遂に達している必要が
あるとすると、この場合、強盗強姦致死罪の未遂罪が成立するのみ。となると、
未遂減軽があるとすると刑の下限が7年以上となり、強盗致死罪の下限が無期
懲役であることと、不均衡です。未遂減軽を認めないとすれば、下限が無期懲
役なので、刑は均衡します。
山口説に忠実な解釈を取ろうとした場合、Aを取れるでしょうか。それとも、
Bとしたうえで減軽を認めないという解釈を取るべきでしょうか? それとも、
他の解決策があるでしょうか?
よろしくお願いします。
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なまえ:ヨーゼフK
さいと:法学座敷牢 別名 ろおやぁ
http://hougakuzasikirou.nobody.jp/
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