NO.10393722
仕方ないので事例で討論しましょう。
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0 名前:天の声@母校:2004/01/07 04:31
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せっかく出来たんだし、簡単な事例でもだすので論じて下さい。
(憲法)
一般人の間で良く事実と自白があるならば、判決を出して良いのでは言う議論がされるが何故日本の裁判は事実と自白があっても厳格な審議を行うのだろうか。
憲法の歴史的背景に注目しつつ論ぜよ。
(一部改定)
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1 名前:匿名さん:2004/01/07 05:18
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問題文の意味がよくわからない。
特に「事実がある」というのは、何を意味するのか?
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2 名前:匿名さん:2004/01/07 10:35
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太平洋戦争中に本土空襲で戦災生涯を受けた一般民間人被災者については身体障害者福祉法による他は、
満足な救済制度がない。
そこで、被災者らは「戦争傷病者・戦没者・遺族者等援護法」は軍人・軍人遺族等のみを対象として
一般民間人被災者を救済対象にしていないのは憲法14条に違反するにも関わらず、
民間人被災者を救済対象に含めるような援護立法を行わない国会ないし国会議員の立法不作為は、
国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、国に対して損害賠償を請求した。
このような請求が認められるか。
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3 名前:匿名さん:2004/01/14 14:07
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age
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4 名前:通りすがり:2004/01/14 14:40
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そんなことするヒマあったら1問でも多く択一解け
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5 名前:匿名さん:2004/01/22 12:06
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いやいや。
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6 名前:匿名さん:2004/01/22 12:07
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論文偏重・択一軽視。
6月に素敵な結果が待ってます
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7 名前:僕、ドザエモン:2004/01/22 12:07
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もっと今日興味をそそらせるような事案にしてくれ
時事問題の時代に、なぜ今になって太平洋戦争の事案を持ち出すのか
あなた古過ぎます
時代のニーズに答えてください
できれば、刑法でお願いちょ(最新犯罪をからめたり、からめなかったりして)
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