NO.10392754
刑事訴訟法改正
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0 名前:鳩山邦夫:2007/11/11 10:26
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憲法39条で「何人も、・・・・・既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と、一事不再理の原則が定められている。
最大判昭25・9・27刑集4巻9号1805頁以来わが国では、被告人に不利益な再審だけが憲法で禁じられているにすぎず、被告人に不利益な検察官上訴は合憲だとされている。
しかし、再審のハードルが非常に高いわが国で被告人に不利益な再審が行われる可能性は極めて低く、被告人に不利益な再審だけが許されないと解釈すると、憲法39条の一事不再理の規定はほぼ無意味になってしまう。
そこで、被告人に不利益な検察官上訴も違憲と解釈し直し、被告人に不利益な検察官上訴を許す刑事訴訟法の条文は改める必要がある。
刑訴法402条(不利益変更の禁止)は、「被告人が控訴をし、又は被告人のため」を削除し、
「控訴をした事件については、原判決より重い刑を言い渡すことはできない。」のみとする。
また、刑訴法448条(再審開始の決定)1項「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」に対する即時抗告は許すわけにはいかず、
刑訴法450条(即時抗告)の条文から「、第448条第1項」を削除し、「第446条、第447条第1項又は前条第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」とする必要がある。
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