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民事訴訟法の勉強法

0 名前:名無しさん:2004/07/21 14:08
眠素がんばろー!
1 名前:匿名さん:2004/08/03 15:25
お~
2 名前:匿名さん:2004/08/04 21:25
上田と伊藤の二つをそろえて、二つとも読みきれない僕はどうしたらイイ?
3 名前:匿名さん:2004/08/08 12:21
読みきれないのが普通。
どちらも一度通読したことはあるけど、読破できたなんて間違っても思えない
4 名前:匿名さん:2004/08/13 02:45
こぴぺしてくださいね

風邪治ったら久しぶりにSのとこに行く約束した☆
行ったらまたHしちゃいそ(>_<#)
私がしたいってのもあるかもね(笑)。

<さゆりん事件のまとめ>
阪大ローの「さゆりん」が、ネット上に、自らのSEXライフをしたためた日記を公開。
その日記内で、学者や阪大ロー生を、さんざん侮辱する。
  ↓
2ちゃんで、その日記が話題に。
日記の内容と、阪大ロー生の内部告発、および他のWEB情報から、本人が特定される。
  ↓
祭り状態に。途中、写真も公開されたが、別人と判明。
  ↓
擁護派(穴兄弟との説もあり)による削除依頼、スレストを繰り返しながら、異例のスレ消費を続ける。
  ↓
阪大当局にメールしたと証言する香具師あらわる。

阪大ちゃんねるhttp://jbbs.livedoor.com/bbs/read.cgi/study/389/1092312488/l100
5 名前:14:2004/08/28 14:42
テスト
6 名前: :2004/09/13 18:49
>>2
最悪の二冊を買ったな・・・
7 名前:匿名さん:2004/09/16 17:43
>>6
振動工事よりはまし
8 名前:匿名さん:2004/09/28 00:29
178 名前:氏名黙秘 メール:sage 投稿日:04/09/27 18:56:37 ID:???
去年の民祖みてると二重起訴落とすとそれだけでAは付かないっぽい。
今年は去年と違って民祖1も難しいから再抗弁はおろか民祖2だけでも
決まらないよ。

179 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/09/27 19:24:04 ID:???

嘘書くな。>二重起訴落としはB以下
反訴の要件淡々と吟味しただけでちゃんとAで返ってきたぞ。
要は書き方だろ。

181 名前:氏名黙秘 メール:sage 投稿日:04/09/27 20:20:07 ID:???
>178
1号、デコピン、かずさんみんな民祖でひっかかってる。
共通して二重起訴落し。
構成は反訴の要件検討してから別訴提起の可否うんぬん。
1号氏は小問1(2)をl弁論主義とか書いてC。
デコピンさんは小問1(2)もやらかしてG。
かずさんは小問2で嘘でE。
検討した成績Aの答案は2重起訴で書いてた。
(カサブランカ、グッチ、2号その他)
個人的に民祖1問目が評価不能なことと、2重起訴落し以外は
問題ない答案がなかったことで、厳密な分析は不可能なんだが、
やはり二重起訴の条文が挙がらなかったのはかなり痛いと思った。
たぶん点数なし。
まあ断言してるわけじゃないし噛み付かないようにw
9 名前:匿名さん:2004/09/28 00:33
183 名前:1号 ◆W4UWPa.9/U メール:age 投稿日:04/09/27 20:31:00 ID:???
そうですかね?
弁論主義と処分権主義をまちがえなければAだったと思ってるのですが・・・
あの問題で二重起訴を書くのははっきりいって見当違いなきがしました
今でもそう思ってます

まあ、基本書にも書いてあることだし、配点も降られていると思いますが
落としたからAないというのは違うのではないでしょうか?

主観的な意見にすぎませんが、一応反論をw

186 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/09/27 20:46:35 ID:???

2問合わせての評価だしね。
辰巳のA答案集でも、2重起訴に触れてないの結構あったし。
まぁあの問題はピロシ問だからね。
良問なんだろうけど、キツイ問題だったよ。

187 名前:1号 ◆W4UWPa.9/U メール:age 投稿日:04/09/27 20:52:36 ID:???

そうですね~
去年の民訴はきつかったですね
といっても、今年の問題に比べると、書くべきことは若干わかりやすかったと思います
今年は去年と比べて2問ともかなり難化しましたよね
(未だに民訴スレがあがってるし、何よりの証拠でしょう)

ただ、自分の話ですが、去年は今年みたいに致命的なミスはなかったですし・・・
難しくなったとはいえ、ああいうミスをするとE以下は覚悟すべし!!です

そろそろ寒くなってきましたね
発表の日に凍えないように、マフラーを準備せねばw
10 名前:匿名さん:2004/09/30 10:50
748 名前:氏名黙秘 :02/12/12 01:05 ID:???

Aが登記の表示を見て甲株式会社代表取締役Bを訴えたところ、
訴訟係属中にBが代表取締役ではないことが判明した。
この場合それまでになされたBの訴訟行為は有効と言えるか。

Bの訴訟行為が有効であるためにはBが甲株式会社の代表である必要がある。
法人の訴訟行為はその代表が行うからである。

そして、代表の確定は原則、登記によってなされる。
基準として明確であり、手続きの安定に資するからである。

とすれば、登記の表示上Bではあるが、
真の代表が他にいる本件のような実体私法の表見法理が成立しそうな場合には
当事者をBとすべきように思われる。
そこで、法人の代表に表見法理が成立しないか問題となる。

思うに、代表の確定を登記によるべきとしたのは手続きの安定のためであるが、
これは真の権利者の裁判を受ける権利を否定する趣旨ではない。

また、商法42条一項但書きが訴訟行為を除外している趣旨も、
取引の安全よりも当事者権を重視しているからである。

したがって、表見法理は成立しない。

よって、本件Bは甲の代表ではなく、その行為は無効である。
11 名前:あっこ:2007/10/14 22:42
結婚式の時に仲人学歴などを間違えて紹介されあかっはじをかいた。その事を本人に問いただすと「人間だから間違える、水に流せ」だって。
あやまりもしない、証拠はビデオに残ってる。謝ればことを大きくしたくはないんだがこうなった以上、精神的苦痛に耐えてる以上、民事訴訟を起こそうかと思っています。こういうことでも民事訴訟って起こせますか?
12 名前:匿名さん:2008/12/18 07:09
大学で刑法 民法 商法 憲法 刑事訴訟法と習ってきたが
民事訴訟法だけは習った事がない。
俺の行ってるところは民事訴訟法の授業がないらしい
だから昨日図書館で伊藤真先生の民事訴訟法の本借りました。
13  名前:投稿者により削除されました

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