NO.10392722
民法の勉強法
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0 名前:名無しさん:2004/07/17 13:00
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条文多すぎ
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1 名前:匿名さん:2004/07/25 14:42
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明日民法のテスト!!
最低評価でイイから単位だけは欲しい!!
誰か民法の勉強方法教えて!!
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2 名前:匿名さん:2004/07/25 18:17
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頑張る!!
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3 名前:匿名さん:2004/07/25 18:58
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とりあえず、試験範囲かいてみて
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4 名前:匿名さん:2004/09/28 09:37
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551 名前:氏名黙秘 投稿日:04/07/24 00:57 ID:???
あああああああ!
今判例百選の41、後順位抵当権者の時効援用の可否の森田宏樹解説を
読んでいたら第二問の解答がどんぴしゃ書いてあったよ。
百選の東大教授の解説は読む人が多いからみんな書けてるんじゃないの??
552 名前:氏名黙秘 投稿日:04/07/24 00:58 ID:???
民法の百選を揃えてる奴は少ないだろ。
553 名前:551 投稿日:04/07/24 01:01 ID:???
森田宏樹説をあてはめるとこの件ではEが勝つことになる。
しかしそれではやっぱり結論の具体的妥当性が・・・・・
やっぱ百選読んだだけでは完全解は無理か。
でもこれ読んでいる香具師はかなりのアドヴァンテージがあるはず。
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5 名前:匿名さん:2004/09/29 05:02
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で、民法H11年の問題は、気付く人間には「ねえ、詐欺と錯誤って同じじゃね?」
って気付くと思う。「だって無効ったって相対的無効で、これは結局取消しじゃん」
「そーいや、錯誤の一元論の議論があったな。」
俺は、試験委員は「私的自治論から錯誤と詐欺を眺めてくれ」と言いたかったのだと思う
しかも、従来の私的自治論を批判してくれ、とのメッセージつきで
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6 名前:匿名さん:2004/09/30 06:47
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397 名前:氏名黙秘 :03/02/22 03:51 ID:???
消極的だなあ。いくらでもあるだろう。そんな問題。
14年民法2問目はどうなんだい。
明らかに、条文と実際が食い違っている場面ではないのか?
そこにおいて、「貴方はどう考える」と問われているではないか。
おいらに言わせれば、平成年間の問題のかなりは、単に既存の立法者意志や、最高裁判例のみでは
けつの座りりのいい結論にならない事例ばかりだぞ。
真面目に過去問を検討しているのか?(すまん、感情的になっているな。)
知り合い
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7 名前:匿名さん:2004/09/30 06:53
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438 名前:氏名黙秘 :03/02/22 12:43 ID:???
はいおはようございます。
そうか。元コテハンさんもそう言われるか。
おいらはもう少しワイドに考えるけどなあ。自分の出すべき「適正な」結論に都合のいいように
自分の思う「法に定められた価値観」から規範を出す。
民法なんか結構そうしないかなあ。13年の解除後の各人の責任の問題とか(12年だっけ)、カーポートの問題とか
14年の場合、商法の合併無効の問題でも、結構そうしてた。
刑法1問目の違法の連帯でも、「連帯するのはおかしい」という「価値観」から使いやすい規範をでっち上げてた。
結局学説のやってる事ってそう言うこと何ではないのかと思うのだけど。
昨日の彼は何を言いたかったのか、今ひとつ分からないのよね。
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8 名前:匿名さん:2004/09/30 07:12
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「だがそれより問題なのは、第474条第2項の規定、すなわち利害の関係を有せざる第三者は
債務者の意志に反して弁済をなす事を得ずと言うことは、 果たして適当な立法かどうかである。
ドイツ民法などにはそんな規定はない。日本の民法が何故こういう規定を設けたか。
立法者は、利益といえども意志に反しては強いられないと言う思想であり、それは我が国の武士道気質だと説明している。
しかし、財産的な関係はもっとドライに処理すべきものではないかと考えられる、
前に何度も繰り返していったように、金銭債務は誰が弁済しても債権者にとっては全く違いがない。
債務者はいずれにしても誰かに弁済しなければならない。
第三者でも、弁済しようとする者があるなら、債権者はそれを受領して自分の債権の満足を得る。
そして弁済した者は債務者に対して求償権を行使する。
殊に、現金を支払う、と言うのでなく、相殺そのほかの方法で決済する場合を考えると、
右のような方法は、複雑な金融関係を処理するうえに案外実益の多いことである。
それを武士道気質などと言う非経済的な要素で阻止することはどうかと思われる。」
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9 名前:匿名さん:2004/09/30 07:18
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「のみならず、利益といえども意志に反しては強いられないと言う思想は、民法の中にも、必ずしも一貫しているわけではない。
例えば、債権者が債務者に向かって、おまえの借金は免除してやると言えば、
債務者の方で嫌だ、利益を強いられるのは不愉快だ、と言って頑張ってみたところで、効力を生ずる。
すなわち、債務の免除は単独行為だ。武士気質も案外不徹底である。
他の国の立法には、帰って、債務者が承諾しなければ免除は効力を生じないとしているものが多い。
また、前に説明したことだが、保証人になることは、主たる債務者の意志に反してでもできる。
だからさっきの第三者の弁済でも、戊が弁済したことが丙と丁との意志に反すると言ったところで、
戊はまず丙と丁のために保証人になることは出来るのだから、
そうした上で弁済すれば、丙丁に対しても求償権を持つことは言うまでもない。(464条参照)
どうも立法者の思想はいささかすっきりしない。」
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10 名前:匿名さん:2004/10/23 03:44
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321 名前: 氏名黙秘 投稿日: 02/06/14 23:31 ID:???
民法でA評価をとる秘訣は、
?要件を一つずつ挙げて、その解釈は、判例の言い回しで書く。
その場合、理由づけはメイン論点以外は不要。
?判例がない部分は、通説で書く。絶対有力説などには立たない。
?論証は、極力抑える。理由づけを書くスペースがあるなら、要件の検討
にまわす。
?結論が変な結論になりそうなら、信義則で修正する。ここで妥当な結論を
導ける有力説などには立たない。
これに尽きます。
実際、これで私は、平成9年以来ずっとAです。この方法を実践した友人達も
Aをとってます。
ベテの戯言だと思うかもしれないけれど、騙されたと思って実践してみてください。
302 :現役修習生 :03/10/22 23:59 ID:???
300にはおおむね同意です。
でも、?の、信義則のみ、すこしだけ異論があります。
信義則はあくまで最後の手段だから、よっぽどのこと
がないかぎり、使うべきではないです。
それよりも、まず、「文言」や「一般的な解釈」からすると
~~とも思えるが、~~規定の趣旨から考えると、~~と
解すべきである、したがって~~、と言った感じで、趣旨から
の思考で修正できないか、を先に考えるべきだと思います。
303 :現役修習生 :03/10/23 00:02 ID:???
234には、完全に同意します。私はよく、試験用六法の条文に、条文から
導ける要件にはその該当する文言に丸をつけて、文言と当該要件の対応
関係をつねに意識する様にし、条文からは導けない解釈上の要件について
は、条文の側にキーワードをメモするなどして、条文に結びつけて覚える
ようにしていました。
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