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NO.10392720

憲法の勉強法

0 名前:名無しさん:2004/07/17 12:55
よろしく
1 名前:匿名さん:2004/07/21 14:15
いま百選よんでます
2 名前:匿名さん:2004/07/25 14:40
明日憲法テスト。
範囲は基本的人権と包括的品権と精神的自由権。
誰か私を助けて。
どう勉強したらイイの?
最低評価でイイから単位は欲しい!!
3 名前:匿名さん:2004/07/25 19:00
そんなこといわれてもね・・
時間がないよなあ
学部生なら来年がんばりまひょ
4 名前:匿名さん:2004/09/28 00:52
258 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/08/09 18:56 ID:???

俺は添削者なんだが、国民投票制で憲法改正権との類似性を書いてくる奴がたまにいるんだ。
しかし、そんなことを唱えてるのは棟居だけ。どの本にも書いてない。
そしてそれが出題と関係があるとは到底思えない。余事記載として×をつけるしかない。
本試験だって同じだろう。
ライブ本ではない演習の方は二院制まで書いてる。これも明らかに余事記載。
さらに棟居のせいで本筋の話が薄かったりする。点数は低くならざるを得ない。
鵜呑みにするのは本当に危険だ。

259 名前:氏名黙秘 メール:sage 投稿日:04/08/09 19:09 ID:???
昭和63年の2問目だったか、あの問題にはもっと大事な出題意図が隠れている。
国会が法律案を発議する以上、実質的討論はなされていてプレビシットの危険がないのではないか、という点だ。
まさに代表民主制の趣旨に反するのかどうかが問われている。
棟居はこんなことも気づいていない。
出題意図は問題文の中にあるはずだ。でなければ試験じゃない。
憲法改正と同等の効力をもって違憲審査が可能かなどという問題文外のところにあるはずがない。

学者の日常を想像してくれ。試験の研究などしてないのだ。
著者が学者だという先入観をもたず、何が本当に正しいのか、自分の頭で考えてみてくれ。
5 名前:匿名さん:2004/09/28 16:59
518 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/07/07 21:30 ID:???

というか、私人間は出ない。
13年に一応出したが、あんなの憲法論でも何でもない。
民法で勝手にやってくれ。   
               by京大獅子委員 初宿
6 名前:匿名さん:2004/09/29 01:21
417 名前:Gを克服する方法[sage] 投稿日:04/06/26 02:56 ID:???
 テープ買う前に、以下の勉強法を試してみ。

1.判例百選とか重判があるでしょ。
 あれで論文に出てもおかしくなさそうな判例に付いて、
 事案を元に解答を考えた上で、判旨と解説を読む。

2.人権の場合は以下の思考パターンで(基本的に
 憲法って法律というより常識を聞いてるだけだから)
 ? 人権享有主体性の問題が生じないか確認
 ? どの自由として保障されるか?
 ? 制約根拠を示す(内在的制約、パターなりスティック)
    「では、本件の制約は~に基づく制約として合憲か?」
    と問題提起する。ここまでで答案の量は長くても1ペー
    ジを超えるなよ!
 ? 人権の重要性を示す(二重の基準、二分論)
    ここで、仮に二重の基準論や二分論を採らない人でも、
    人権の重要性を考えて審査基準を選ぶ。
    そして!(ここ重要)厳格な審査基準を採る際でも、
    予備校や基本書にある審査基準にこだわらないこと!
    要は、厳格な審査基準となっているかどうかが、読み手に
    伝わればよい!あてはめし易いもの、問題文の事実を
    漏れなく使えるものを選ぶこと!
    Aが付くから心配ゴム用^^
    私が使った審査基準は、悪いが企業秘密w
    でも、特に平成の判例の読み込みをやってれば、勝手に
    出てくるよ^^
 ? あてはめ
    問題文の事実をしっかり使ってあてはめる。
    当然、スペースはここが一番広い(ここだけで1ページ使っていい)
    その際、?制約の必要性(目的でもあるね)にあたる部分
         ?対立利益(制約しちゃいかんという方向に動かすもの)
         ?制約の態様、程度の検討
         ???からして、制約が~に止まっているかを書く。
           ここは、純粋にあなたの主観に基づいてれば良い。
           ただ、過激な発想は止めてね。
   ここまで言ったら、企業秘密がw
   でも、もう分かったでしょ。規範定立はあてはめをイメージして、
  使い易いものを使えば良い。 皆予備校や基本書に書いてあるから
  こうしなければいけない!っていう妙な発想にとらわれて(こういうのを
  振り回されるというw)、うまくいかないんだと思うよ。 特に初学者の
  人は。俺もそうだったし。w
 ?結論(?で示した自分の問題提起に答えて終わってね)
                                          以上
7 名前:匿名さん:2004/09/29 01:21
 「よって、違憲審査基準は厳格でなければならず、
制約目的が正当であり、かつ目的達成のための制約手段が
制約の必要性、態様、程度、被侵害利益の重要性に鑑み、
必要最小限度の制約に止まっていなければならないと考える。」

 という基準を自分の頭の中においておき!
 全部しゃべってもうてるやんw

統治はまた今度ね。
8 名前:匿名さん:2004/09/29 01:30
昔、作成したノートね。ランクはSランクとのこと(って俺が書いたのにw)

問い:権力分立制とその変容について

解答:(自作なので、使えるところだけ使って)
一.権力分立とは、国家の諸作用をその性質に応じて立法、行政、司法に区別し、
 各作用を異なる機関に担当させて、分離、独立させ、相互に抑制、均衡を機能さ
 せる制度のことをいう。
  国家権力の濫用を防止して国民の自由を保障することを趣旨とする。
二.行政国家現象、政党国家現象による変容について
   憲法は、形式的自由の保障を貫徹することで生じた実質的不平等という矛盾
  を是正し、国家によって自由の前提条件を創設するために社会権を保障している
  (25条以下)。
   そして、その実現は、本来主権者である国民の代表機関である国会(前文1文、
  43条)が担うべきものである。
   しかし、?価値観の多様化に伴ない(13条参照)国民間の複雑多様な意思を反
  映するに至った国会は、審議、討論、妥協による民意の統合(統一的な国会意思
  形成)機能が減殺されるに至った。
   また、?国会は、国民の個別具体的な福祉的要求に応えるだけの高度に専門
  技術的な政策判断能力を十分には有していない。
   ここに、?、?の点を克服するものとして、政党、行政権の存在意義があり、
 権力分立制も変容を余儀なくされることとなる。 以下、個別に述べる。
9 名前:匿名さん:2004/09/29 01:31
 1.政党国家現象による変容について
   政党とは、結集した全ての人が合意する特定の原則の下で、構成員相互の
  協力により、国民的利益の促進を図ることを目的とする団体をいう。
   ※ 政党の定義は、政策目的の変化に伴ない変化するので、バークの古典
    的定義をノートした。必要に応じて使い分けよ!(私のコメントw)
   ※ 政党国家を述べると議院内閣制も用いることになるが、それで良い。
     同時に問われれば、答案の表現面で工夫せよ!(私のコメントw)
   この政党は、多様な民意を取りまとめて国会に反映させる役割(民意の集約
   、媒介機能)を果たす点で、また各政党間での討論と妥協によって統一的な
   国会意思の形成を可能とする点で、民意の反映と統合という国会の役割を
   補完するものであり、議会主義の形骸化を克服する重要な存在である。
    しかし、議院内閣制の下、国会内の最大与党が行政機関である内閣を構成
   するので(67条1項前段、68条1項参照)、事実上、行政監視が国会内の少数
   野党によってなされるのみとなる。
    その結果、法律の制定によって行政権行使の範囲を厳格に画したり、内閣
   不信任案(69条)を可決したりすることが困難になる等、立法、行政間における
   抑制、均衡の機能が弱まるという意味で権力分立制が変容を受けることになる。
 2.行政国家現象による変容
   行政権は国民の個別具体的な福祉的要求に対して臨機応変に応じる
  に足りる高度に専門・技術的な政策判断能力に優れている。
   そこで、福祉実現の役割を担う様になり、本来法の執行機関に過ぎな
  かった行政権が国の基本的な政策決定に中心的役割を担う様になった
  (行政国家現象)。
   この様な現象は、一面では国会の能力不十分を克服できる点で望ましい。
   しかし他面、行政権に権限が集中することになって、立法、行政間の抑制
  、均衡機能が弱まるという意味で権力分立制が変容を受けることとなる。
 3.変容による弊害とその是正手段
   以上の様に政党国家、行政国家現象により、行政権がその構成と権限の
  面から拡大し、権力分立制の変容を招くことになると、民主政の過程におい
  て、その意思を反映されにくい少数派の人権が行政権の濫用によって不当
  に侵害されるという弊害を生じることになる。
   そこで、上記弊害を是正するために、国政に少数者の意思をも含めた民
  意が正確に反映される様な是正手段が必要となる。
   例えば、国会はその意思と民意が事実上一致する様な「代表」(43条)
  機関であるべきことが理念として必要と解される(半代表)。
   ※ ここでいう事実上の一致というのは次回選挙を通じてのコントロールを
    意味するので、多数派の意思との一致を要求することになりかねない。
     よって余り強調するな!しれっと流せ(私のコメントw)
   また、選挙制度も比例代表制などの様に少数派を含めた民意が正確に
  反映できる様な制度を工夫すべきことが要請される。
   さらに、国政で反映されにくい地域的な少数派の意思は、地方自治で反映
  させて補完することが地方自治の本旨(住民自治、93条2項参照)として要求
  されている。
10 名前:匿名さん:2004/09/29 01:31
三.議院内閣制による変容
   議員内閣制とは、権力分立の要請に基づき立法、行政作用を分離し、
  独立させた上で、福祉実現のために両者を共同させると共に、民主的
  統制を及ぼすための制度をいう。
   この制度によって、行政権の政策判断能力を利用しつつも(委任立法、
  内閣提出法案など)、民意とかけ離れた行政による人権侵害を防止でき
  る(国会の承認、60条、73条3号など、不信任案提出、69条)
   この制度により、分離、独立という権力分立の要請が、協同と民主的統
  制という点で変容を受けることになる。
  ※ 議員内閣制の話は二段落とかぶりかねない。書く順番など答案上で
   臨機応変に!(私のコメントw)
四.司法国家現象による変容←言葉を工夫して(講学上の概念は
  答案で用いないように)!
   定義を書くなら書いて!(私のコメントw)
   司法権は、政党国家、行政国家現象の下では、特に民主政の
  過程から疎外されがちな少数者の人権を司法権の独立(76条1項)
  の下、 公平・中立な立場で違憲審査権を行使して救済する法の
  支配の担い手として重要な存在である。
   ここで、違憲審査権(81条)の行使により、機関相互の抑制、均衡
  に止まらず、立法、行政の判断を覆すことが出来るという意味で権
  力分立制が変容を受けるといえる。
   但し、[司法の独善化、政治化の危険、内在的制約の話を出す]
   もっとも、[精神的自由や選挙権については積極主義の話を出す]
   ※ あくまで、権力分立の変容の話に絡めて!(私のコメントw)

以上。 

ここに書いてあるのが、憲法統治(ともすれば人権も)を
貫く視点ってのになっていて、各論点もここから出て
くる問題点ばかり。
 なので、統治を勉強するときに常にこれを頭において
勉強すると良いよ。
 特に行政権関連をしっかり抑えている人は少ないので、
差をつけるチャンスかも。
11 名前:匿名さん:2004/09/30 12:40
595 名前: 538 03/11/01 23:44 ID:???

ウチでは、かなり基本書読みます。
覚えさせられたとこだと、有斐閣、芦部、「憲法学?」ですが、
「かつては男子に限られていた商船大学や防衛大学校すら女子にもその門戸を
開放するようになった現在、なお、女性の解放という目的が是認されるのであれば
格別、そういう事情もなく、教育内容も一般の大学とほぼ同じだとすれば、いかに
数は少なく伝統あるとはいえ、女子のみに入学を限る国立大学についてたとえば
男女の一方が、他方にくらべて、不当に教育の機会を拒否されるというような結果
にならない場合である、という程度の理由から憲法に反するとみるべきであるまい
と解するのは、もはや許されなくなったのではなかろうか。性差別問題に適用される
実質的な合理的関連性の基準によって考えるt、合憲性は相当疑わしい」
という考えは、含蓄深い。
12 名前:匿名さん:2004/10/01 04:03
57 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/05/03(木) 03:38
高橋先生の答案

●問題

Aの死亡により、その嫡出子Yと嫡出子の代襲相続人Xの二名が相続人となったが、遺産分割がなかなかまとまらなかった。
そこで、Xは遺産分割審判を請求したところ、家庭裁判所は民法900条4号に基づいて右審判を行った。
この事案に含まれる憲法上の問題点を指摘して論ぜよ。
仮にAが「Xの相続分をYの半分とする」旨の遺言を残していた場合はどうか。

●参考答案

一 設問前段について
1 家庭裁判所は民法900条4号に基づいて遺産分割審判を行ったが、
非嫡出子の相続分を嫡出子の半分と定める民法900条4号が憲法14条に反して無効であれば、右審判は根拠を失い、抗告により取消される可能性がある。
そこで、同条の合憲性が問題となる。
2 前提として、14条が法適用のみでなく法内容の平等を定めたものであること、一方で合理的な区別を許容したものであることは争いがない(判例も同旨である)。
問題は、いかなる違憲審査基準によって合憲性を判断すべきかである。
 この点判例は、「合理的根拠の基準」、すなわち、立法目的に合理的根拠があるか否か、立法目的達成手段が右立法理由との関係において著しく不合理であり、
立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えているかどうかという基準を用いる。
3 しかし、非嫡出子という地位に基づく差別は、14条後段列挙事由である「社会的身分」に該当し、より厳格な基準で審査されるべきではないかという疑問がある。
そこで、14条後段列挙事由の意味、その合憲性審査基準、および「社会的身分」の意義を検討する。
まず、14条後段列挙事由は例示列挙であるが、民主主義の理念に照らし、原則として不合理なものであるから、
それによる差別の合憲性が争われたときには、立法目的が重要なものであることを要求し、
これと立法目的達成手段との間に事実上の実質的関連性があることを公権力側が立証することを要求する「厳格な合理性の基準」を採用すべきであると解する。
「社会的身分」の意義については、人が社会において一時的にではなく占めている地位であると解する(判例も同旨である)。
そして、非嫡出子たる身分は一生付きまとう地位であることから、「社会的身分」に該当する。
以上より、非嫡出子であることを理由とする差別立法の合憲性判定基準には、「厳格な合理性」の基準を用いるべきである。
4 これを設問についてみると、民法900条4号の立法目的は法律婚の保護であり、
合理的根拠は存在しても、立法当時と比べでライフスタイルが多様化してきており、社会の意識に変化が見られることから、
立法目的の重要性が存するか否かはそれ自体として大きく疑問である。
 では、立法目的達成手段はどうか。
 この点判例は法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調和を図ったものだとして立法府の裁量の範囲内であることを理由に合憲だと判示した。
 しかし、非嫡出子の保護という観念を導入するのは、非嫡出子は嫡出子に劣るとの観念を社会的に受容させる重要な一因となっていることが指摘できる。
そもそも、民法900条4号が講じた手段は非嫡出子の相続分を半分にするというものであり、
出生について何の責任もなく、その身分は自らの意思や努力によって変えることができない非嫡出子を、そのことを理由に法律上差別することは、
婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超えるものであり、立法目的と手段との実質的関連性は認められず合理的であるということはできない。
非嫡出子差別によっても婚外関係を減らすことさえもできないからである。
 従って、民法900条4号は違憲であり、Xは抗告により取消しを求めることができるべきであると考える。

二 Aが法定相続分に相当する遺言を残していた場合は、その遺言が公序良俗に反し無効(民法90条)かどうかというかたちで問題となる。
そして、A及び相続人はいずれも私人であることから、民法90条に憲法14条の趣旨を読み込んで解釈することになるが、
本来、遺留分に反しないかぎりで遺言の自由は認められているのであるから、Aの意思がたまたま法定相続分に一致したからといって遺言が無効となるものではない。
13 名前:匿名さん:2004/10/10 13:41
857 名前:ベテ女 メール:sage 投稿日:04/10/09 16:30:45 ID:???
すごい雨ですね。雨季のバリ島みたい。

私は、論文対策として一番重視したのは、争点発見能力を研くこと。
百選の解説で、学者が疑問を提示している箇所を赤で囲んで覚えた。
「判例は前科が当然プライバシーにあたるとするが、
個人の思想や病歴のようにインディビジュアルなものではないはずであり、
むしろ社会に流通させるべきパブリックな情報であろう。」
つい飛ばし読みするところだけど、逆にこういう部分だけを読むという方法もいいと思いますよ。
14 名前:匿名さん:2005/03/26 02:15
 
日本の現行憲法はその原文が英語で書かれているので、“THE CONSTITUTION OF JAPAN”について勉強するためには(書き言葉の)英語の勉強が必要である。 
 
15 名前:匿名さん:2005/04/08 13:33
To Scholiumer, Clerisia;

Frankly speaking, the ruling party of today's Japan to the imperialists of past Japan which was in World War II is just the extreme Right and the doves of Neo-Nazis to the Nazis.

Speaking more to avoid your misunderstanding, I have not agreed to such a view of South Korean Government as that "Takeshima" is a part of South Korean territory, and I have not opposed the view either.
16 名前:匿名さん:2005/04/08 15:20
Japan is local and moreover must be so, because Japan is an empire formally.
In other words, Japan is had have the duty of local in order to be an empire only formally.
17 名前:匿名さん:2005/04/09 00:25
"
In order to be only formally in spite of an empire, essential activity of Japan must be local.
It is with limits of the territory naturally, with politics, with economics, and with culture.

" 
18 名前:匿名さん:2005/04/09 01:23
``

In order to be only formally in spite of an empire, essential activity of Japan must be local.
It is with limits of the territory naturally, with politics, with economics, and with culture.

"The geographical range of essential activity of Japan has been had be limited within the Japanese Islands."
"And the geographical range of essential activity of Japan is limited within the Japanese Islands."
 
`` 
19 名前:匿名さん:2005/04/11 03:08
//

In order to be only formally in spite of an empire, Japan must limit the geographical range of the essential activity as it is local.
It is with limits of the territory naturally, with politics, with economics, and with culture.

// 
20 名前:芦部信喜:2005/07/18 03:27
こんなところで油売っていないで勉強汁
21 名前:匿名さん:2006/12/02 15:31
平成14年の栄典制度改訂について以下の点について留意しながら論ぜよ。
(1)現在効力を有する栄典に関する太政官布告及び勅令の効力
(2)明治憲法下の栄典大権
(3)法律に基づく行政の原理
(4)日本国憲法第7条
22 名前:匿名さん:2008/03/07 10:02
俺法学検定3級持ってるけど、一番点数悪かったのは憲法だったな。
どちらかというと民法や刑法の方が好きなんだよね
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